第一種電気工事士の定期講習を受講してきました。
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。(電気工事士法第4条の3)
とされています。
免許取得以来6回目の定期講習受講になります。
所謂、新型コロナ対策のため、マスク着用や体温測定はもちろんのこと、密を避け換気を取り適宜手指の消毒をしながらの朝から夕方までの講習会でした。
電気のことは、”ビリッと来る電気”は苦手で、弱電と言われる分野の方が好きな私ですが、何故か長いこと”ビリッと来る電気にも”関わってきたように思います。
今回は、多分これが最後になるのではないかとの思いで受講してきました。
次は、後期高齢者になってしまいます・苦笑。
電気工事士(現行の第二種電気工事士)資格を取得したのは半世紀以上前のことになります。実技試験では、がいし引き工事、金属管工事等(そのような時代だったのです)必死で練習したことを思い出します。
確か、怪我をしたら一発不合格と言われながら練習したことを思い出します。
第一種電気工事士は、一般用電気工作物の工事と、最大電力500Kw未満の自家用電気工作物の工事ができる資格です。
ちなみに、500Kw以上の自家用電気工作物の工事は、電気主任技術者の監督の下に工事が実施されるという理由で資格がなくても工事ができるそうですよ。法的には・・・。
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