経緯を記録しとこ

できごと

きっと当時の関係者も残ってなく、多分引継ぎなどもされていないだろうと勝手に想像し、経緯を記録しておこう。と、思いました。

車両転回場所に物を置いて意地悪をしているように思われるのも何なので・苦笑。

思い起こせば約19年前の転居して間もないころ、家の脇の行き止まりを結構な勢いで車が通り、やがて急ブレーキをかける車両が多い事象に気が付きました。

推察するに国道から入って一直線の道路で、通り抜けられるとの思い込みと、やや前上がりになっているので道路の先が見えないことが一因と思われます。登りになっているのでアクセルを踏んじゃうんでしょうかね。一方で、先が見えない道路で加速するという心理も凡庸な私には理解不能ではあります。

当時の販売会社担当者に、”このままだといつか林の中にダイブする車が出るよ”と、道路の入り口にフラワーポットでも置いて行き止まりを知らせるような対策を提案したところ・・・。

なんと返事は、”フラワーポットを置くことを許可する”と言うことでした。
許可されてもその管理や、共用道路に責任の所在が不明確なまま個人が障害物を置いて、もしもの事故が起きた場合の対処の観点から、管理者側で設置して欲しいとお願いしましたがそのままになった経緯があります。
”事故が起きたら管理者側の責任で対処する”とでも言ってくれれば、また違う展開もあったのでしょうがね。

 

 

現在はカラーコーンと舗装工事車両が見えますが、何もなければ、先まで道路が続いていると見えるのでしょうか。

 

このような提案とお願いをしました。赤く表示したのが大きめで目立つフラワーポット(中途半端な物ではなく大型のビルなどにおいてあるアレですよ)で、車両は自ずと直進できないことがわかり矢印の方向に進行すると想定しました。

 

そこでやむを得ず私有地内であれば、万が一事故が起きても責任の所在が明確であろうとのことから(私有地に物を置いて何が悪いの。と、対抗することもできるかな、なぁんてね)、よかれと思ってできるだけ高く目立つように台の上に置いたのが赤いカラーコーンだったというわけです。

この過程で、なんと転回場所が私有地の中に作られていることも判明してしまいました。業法35条文書(つまり重要事項説明文書ですね)には、私道負担の義務はないと書かれていたっけね。
この時の先方の言い分が、”(私有地まで舗装してあることに)こりゃサービスしすぎちゃったね”だったことも記録しておきますね。

それから大事なことを、このカラーコーンを置いてからその効果のほどは定かではありませんが、少なくとも林にダイブする車はもちろんのこと急ブレーキを踏む車もめっきり少なくなったことを明記しておきます。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました